留学中に、せっかくなら勉強だけでなく現地で働いてみたい!という人は多いのではないでしょうか?
現地で働くことで、学校では習えない生きた英語に触れることもでき、生活費の足しにもなります。
アメリカでの留学の際はF-1ビザが必要で、このビザには現地での労働規制がかかっています。
そこで今回は、労働規制に引っかからない範囲で、アメリカでアルバイトをする方法をご紹介します。
アルバイトをする上での規制
規制1:週に20時間以内
F-1ビザの留学生に許されている労働時間は週に20時間までです。
これは合計時間で、複数のアルバイトをしている場合は全ての勤務時間の合計になります。
「急にシフトを頼まれて、勤務時間が20時間を超えてしまった!」ということが無いように注意が必要です。
留学中のバイトは時間に規制があるので、ガッツリ稼いで生活費や学費を賄う、ということは難しいです。
とはいえ、実際は留学先の学校での勉強が忙しいはずなので、週に20時間以上バイトをするのは、どちらにしろ時間的に困難でしょう。
規制2:勤務地はキャンパス内のみ
F-1ビザの留学生は、通っている大学のキャンパス以外でのバイトが厳しく禁じられています。
もしも学校のキャンパス外でバイトをしているのがバレると、退学はもちろんのこと、即強制送還、そしてその後10年間ほどアメリカへの入国拒否をされます。
通っている学校の規模にもよりますが、キャンパス内でできるアルバイトの種類として、カフェテリアのウェイターやレジ打ち、キッチンスタッフ、図書館の受付や本の管理、学内イベントの運営スタッフ、ジムのインストラクター、夜間の警備の仕事など、色々なバイトができます。
正規の大学に留学している場合、大抵求人情報を掲載したウェブサイトがあります。もしくは、大学のキャリアセンターなどでもバイト情報がもらえます。
具体的な応募方法
アメリカでアルバイトに応募する際は、レジュメ(履歴書)とカバーレターというものを提出する必要があります。
レジュメ(履歴書)
- 形式は決まっていない
まず、アメリカのレジュメには決まった形式がありません。日本だと文具屋やコンビニで履歴書を買い、空欄に情報を書き込んでいくだけですが、 アメリカではワードなどを使って、自分の好きなレイアウトで好きな情報を書きます。一応、普通紙1枚に収まる内容、というのが常識ですが、たくさんアピールしたい人は、フォントサイズや余白を小さくして、沢山経歴を乗せる人もいます。
- 手書きは厳禁
日本の就活はまだまだ手書きの履歴書やエントリーシートが多いですが、アメリカは全てワードなどで作成します。手書きの履歴書は正式でなく、また読みにくいとされ、ビジネスの場面ではまず使われません。
- 顔写真の添付や年齢の記載は厳禁
日本の履歴書には必ず顔写真を貼りますが、これをアメリカでやると非常識とされています。生年月日や性別を記入することもタブーです。なぜならアメリカでは採用における人種差別や、年齢差別が厳しく法律で禁止されているからです。履歴書には、自分の学歴と、経歴と、アピールポイントだけを記載しましょう。
カバーレター
カバーレターとは自己アピール文を簡潔にまとめた、採用者に宛の手紙のようなものです。
- 手書きは厳禁
履歴書と同じ理由で、こちらも手書きは厳禁です。
- 簡潔に書く
採用者はたくさんの応募者に対応しないといけないので、長いカバーレターは好まれません。短い4段落ほどで、簡単な自己紹介、今までの経験や強み、志望動機、連絡先などをまとめましょう。
- 誇張と自慢を書く
採用者は、履歴書の前にカバーレターを読みます。ですので、カバーレターの内容が悪いと、履歴書を読んでもらえません。コツとしては、自分の能力や経験を誇張して、いかに自分が素晴らしい候補者で、どれだけ応募先に貢献ができる人材なのかを情熱を込めて書くことです。
日本人には違和感があるかもしれませんが、アメリカでは自信満々に誇張するくらいでないと、自分に自信がない人間だと思われ、印象が悪くなります。
まとめ
F-1ビザでのバイトは規制も多いですが、現地でバイトをすることで英語力も向上しますし、日本では得られない貴重な経験ができます。
違法労働にならないよう、二つの規制には十分注意しながら、現地でのアルバイトを楽しみましょう。
★担当ライター:エレンさん
★プロフィール:日本の高校を卒業後、レイクランド大学ジャパンキャンパスにて準学士号を取得し英語力を向上、その後アメリカのペンシルバニア州立大学にて教育政策学を専攻。留学中から交際を続けていたアメリカ人男性と大学卒業後に国際結婚し、現在はニューヨークにてオンラインビジネスを起業。
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